■貸金業登録番号■
貸金業を営業する業者は、財務大臣、または都道府県知事への登録が必要です。 営業所などが2つ以上の都道府県にある場合、財務大臣への登録が必要。 全て営業所などが同一の都道府県内にある場合、都道府県知事への登録が必要。 登録の申請が認められた貸金業者には登録番号が通知されます。サービスや会社 の信頼度を計る一つの基準にもなります 。※無登録での貸金の営業は禁止されています。
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